第1条
本会は、シェーグレン症候群患者の会と称する。
第2条
本会は、シェーグレン症候群に罹患している患者、また同症候群に関する医療従事者で組織 する。
第3条
本会は、シェーグレン症候群についての医学的理解を深め、患者同士のコミュニケーションを拡大することを目的とする。
第4条
本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
- 患者会の開催
- 会誌の編集および発行
- その他、本会の目的達成のために必要と認められた事業
第5条
本会の事務局は下記に置く。
日本大学板橋病院 血液膠原病内科
〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1
第6条
本会の目的達成のために、地区別ブロック化を図り会員相互の連携強化を図る。
- 地区別の区分は、次の3つとし、事務局との連携を図り本会の目標達成のために活動を開催することができる
- 関東地区・関西地区・北陸地区
- 地区別ブロックで、患者代表の世話役を決めて活動を開催することができる
- 活動状況を事務局に随時報告を行う
第7条
本会の会員は、その主旨に賛同し所定の手続きを経た個人会員および法人会員よりなる。
第8条
本会は、次の役員をおく。患者代表(会長)、副会長3名(幹事兼務)、顧問(若干名)
第9条
患者代表(会長)、副会長3名(幹事兼務)は、会員より選出し、総会の承認を得る。
第10条
患者代表(会長)は、本会を代表し会議を総括し、総会において議長となるほか、総会を企画、運営する。
第11条
総会は年1回開催する。
第12条
各役員の任期は、2年とする。ただし再任をさまたげない。
第13条
本会の運営は、個人会費、法人会費をもって当て、会計年度は1月1日に始まり、12月31日 に終わるものとする。
第14条
年会費は2千円とする。
第15条
会費の納入を3年間継続して滞納した場合は、非会員とする。
第16条
本会は、会員の推薦により名誉会員を置くことができる。
第17条
本会則の変更は総会にて決定する。
(平成22年4月改正)